
【院長向け】訪問歯科診療の始め方は3ステップ|必要書類やよくある質問もわかりやすく解説!
2025年12月09日
訪問歯科診療の導入を考えているけれど、何から手をつければいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、訪問歯科診療のスタート方法をわかりやすい3つのステップに分けて具体的に紹介します。これから訪問歯科診療を始めたいと検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
INDEX
訪問歯科の始め方は3ステップ
訪問歯科の診療報酬の計算方法や制度について理解し、情報を収集することが大切です。
【ステップ1】訪問歯科の情報を収集する
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診察料の算定
診察料は医療保険を通じて算定される。
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保険請求の種類
訪問先と介護保険の有無により、管理・指導の保険請求方法が変わる。訪問先が福祉施設であれば医療保険を使用し、居宅であれば介護保険の有無で請求方法が異なる。
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介護保険の選択
訪問先が福祉施設なら、医療保険で施設入居時等医学総合管理料と訪問診療料を請求する。居宅なら、介護保険があれば居宅療養管理指導と予防居宅管理指導を、なければ在宅時医学総合管理料と訪問診療料を医療保険で請求する。
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訪問先の確認
訪問先が施設扱いか居宅扱いかによっても請求方法が変わる。有料老人ホームやケアハウス、グループホームなどは施設と呼ばれるが、実際には居宅扱いになる。
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訪問歯科診療の範囲
訪問歯科診療を算定できる範囲は、保険医療機関の所在地から半径16km以内。
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交通費の負担
往診に要した交通費は患者側の負担になり、自家用車の費用は交通費に含まれる。しかし、自転車やスクー ターの費用は往診療に含まれているため、患者の負担になる交通費には含まれない。
これらの情報を収集することで、訪問歯科診療の制度や計算方法について理解できます。しかし、これらの情報を入力したり整理したり確認したりすることは大変です。
クラウド歯科業務支援システムDENTISを使えば、訪問歯科診療に必要な情報を一元管理でき、カルテ作成やレセプト出力などの業務が効率化できます。
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【ステップ2】届出が必要な内容を確認する
歯科訪問診療を行う場合、所定の施設基準の届出を行う場合と行わない場合では算定できる歯科訪問診療料や加算の種類が異なり、同じ処置でも診療点数に違いが生じます。訪問歯科の実施を検討する段階で必要な届出を確認しておくと良いでしょう。
届出には種類や条件があるので、一度提出すればいいものや、都度申請しなければならないものがあります。
訪問歯科診療を行う歯科診療所としての施設基準の届出
- 訪問歯科診療料に係る届出
- 在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出
- 在宅歯科医療専門の在宅療養支援歯科診療所(歯専診)の届出
訪問歯科診療に関する加算や管理料の届出
- 在宅歯科医療推進加算の 施設基準
- 地域医療連携体制加算の施設基準
- 在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準
生活保護や中国残留邦人等支援法指定機関としての届出
- 生活保護および中国残留邦人等支援法指定「医療」機関指定申請書
- 生活保護および中国残留邦人等支援法指定「介護」機関指定申請書
【ステップ3】必要な機材や道具を用意する
訪問歯科診療では、訪問先の環境や患者の状態に応じて柔軟に機材や道具を選択することが重要です。機材や道具は常に清潔に保ち、消毒や滅菌を行うことが必要です。
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書類関連
カルテ、処方箋、領収書、ケアマネージャーへの報告書
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ライト
手持ちのライト、ヘッドライト
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口腔内清掃用具
歯ブラシ、ガーグルベース、歯磨きティッシュ、コップ、舌ブラシ、スポンジブラシ、歯磨剤
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衛生材料
ガーゼ、ペーパータオル、ウェットティッシュ、新聞紙、ゴミ袋
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診査器具
ミラー、ピンセット、探針、エキスカベーターなどの基本セット
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治療用器材や道具
ガスバーナー、エンジン、ポータブルユニット、携帯用レントゲン、吸引器
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状態確認用器材
血圧計、心電計、パルスオキシメーター
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その他
クッション、タオル、バスタオル