【2023年最新】歯科医院が守るべき医療広告ガイドラインとは?禁止事項やおすすめの広告制作会社を紹介!

【2023年最新】歯科医院が守るべき医療広告ガイドラインとは?禁止事項やおすすめの広告制作会社を紹介!

2023年09月13日

歯科医院を広告する際には、医療広告ガイドラインを遵守しなくてはいけません。しかし、具体的にどのような項目を記載して良いのか、禁止されているのか難しいと感じる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、歯科医院を広告をする際に、知っておくべき医療広告ガイドラインや専門のWebサイト制作会社について解説します。

歯科医院が守らなければならない医療広告ガイドラインの基礎知識

医療広告ガイドラインは、医療に従事する歯科医院を含め、歯科医院やクリニック、医療機関など、医療の広告を掲載する全ての人が守らなければならないルールです。

ここでは、歯科医院が適切に守るべき医療広告ガイドラインの基礎知識について詳しく解説します。

医療広告に該当する定義

医療広告ガイドラインの中で、「特定性」と「誘因性」に該当すれば医療広告だと定義されています。

特定性とは、医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であることです。

歯科医院の場合は、ホームページ上に、院長の名前や歯科医院の名前が掲載されている、ということが特定性に該当します。

次に、誘因性とは、患者の受診等を誘引する意図があることです。

歯科医院の場合は、ホームページ上に、患者に来院してもらえるような内容が掲載されていることが誘因性に該当します。

また、このような2つの条件を明らかには満たしてない場合でも、実際は広告を意図した内容であったり、直接的表現ではないが暗に広告をしていると受け取れる場合も、医療広告だと見なされることがあります。

医療広告ガイドラインの概要

医療広告ガイドラインとは、2018年に医療法に基づき作られた医療広告の指導方針です。医療サービスや広告に対する消費者のトラブルが増加傾向になり、医療機関のホームページも規制が必要と判断されました。

広告の中でも、特に医療の場合は、広告を提供する側の専門知識は豊富にある一方で、広告される側である患者は医療知識がほとんどない場合が多いです。受け手側は、広告に記載されてある内容が正しいものかどうか吟味できずに鵜吞みにしてしまうため、患者側を法律で保護することになりました。

また、過去に制作されたホームページにも医療広告ガイドラインが適応されるため、公開しているホームページ内容をさかのぼってチェックする必要があります。

医療広告ガイドラインで掲載可能とされる内容

医療広告ガイドラインでは、医療機関がホームページに載せられる内容についても定められています。ここでは、歯科医院の場合に、記載可能な内容について以下にあげます。

  • 診療科名
  • ホームページのURL
  • 歯科医師であること
  • 専門医の認定を受けている事実の記載
  • 医院の開設者の名前
  • 医院の名前
  • 診療日、診療時間
  • 住所、電話番号
  • 予約診療に対応しているか、予約の取得方法
  • 歯科医院の設備内容
  • 歯科医院のスタッフ(名前、性別、資格、人数、役職など)
  • 紹介可能な病院や医院の名前
  • 情報提供に関する情報

医療広告ガイドラインで禁止されている8つの内容

医療広告ガイドラインには、禁止されている項目が8つあります。これらの項目に違反すると、保健所から調査、中止命令、行政処分が課せられます。

これらの命令に従わない場合には、罰金や懲役などの罰則が与えられることもあるため、注意が必要です。

歯科医院のホームページを制作する時に、事前に知っておくことで、ガイドラインから逸脱するリスクを減らすとともに、患者に適切な情報を提供できるようにしましょう。

ここでは、禁止されている項目について1つずつ解説します。

1.広告が可能とされていない事項の広告

歯科を含めた医療広告は、患者が自由に治療法を選べるようにする必要があります。そのため、法律によって広告できると定められたもの以外は、広告することが禁止されています。

次のような項目は、厚生労働省で決められた場合以外で広告してはいけません。

  • 手術後生存率、死亡率
  • 未承認医薬品

2.虚偽広告

医学的に正しいと考えられる根拠やエビデンスがなく、実現できないことを掲載したり、適切ではない数字をならべたりすることは、虚偽広告に該当します。

また、施術などを行う前後を比較する画像や写真を掲載する場合に、画像自体を修正した場合には虚偽広告と考えられます。

たとえば、「どのような症例でも必ず手術は成功します」「この薬には副作用はありません」「(明確な根拠がないのにも関わらず)100%の満足度がある治療法」などの表現は「実現できないこと」となり、虚偽広告に該当します。

3.比較優良広告

歯科医院の場合、他院と比べて自分の医院が優れているという内容を記載してはいけません。たとえ、国内最多の症例数があるなど、客観的な事実があったとしても、他院と比べる表現自体が規制対象となるため注意が必要です。

また、雑誌や新聞記事から、自院のことが紹介されている記事を引用してホームページに掲載することも禁止されています。これは、雑誌などの記事に掲載されていない歯科医院よりも優れているように思われる可能性があるからです。

比較優良広告の具体例としては、「この治療について、国内の症例数No1」「日本一」「満足度ランキング第1位」「URLやメールアドレスに、no1clinicや、perfectなどの文字が入っている」などがあげられます。

これらの表記は意図していないにせよ他院と比べる内容になっているため、特に注意が必要です。また、芸能人との関係性を強調するような文言も禁止されています。

4.誇大広告

医学的な根拠が乏しいと考えられる場合に、「この最先端治療は、従来の治療法よりも有効で合併症も少ない」「最適の治療法」などと記載したり、「撮影や被写体の条件をかえた写真」を掲載したりする場合は、誇大広告とされます。

歯科医院では、集客目的に広告ページを作る時に、このあたりの事情に詳しくない制作会社を利用していると規制対象になる可能性があります。

5.公序良俗に反する内容の広告

医療機関は、公序良俗を守った内容しか掲載してはいけません。治療に関連する写真であっても、残虐さが強く、見る人が不愉快な気分になるようなイラストや写真、わいせつな内容や映像、差別的な表現や内容が書かれた広告は規制対象です。

6.患者の口コミ・体験談

医療広告ガイドラインで規制された項目の中で、特に大きな影響を与える項目が患者の口コミです。従来であれば、患者の体験談や感想などは、患者の実際の体験をもとに書かれたものであるため、患者が医院のホームページを読む時にも、非常に参考にされていた項目でした。

しかし、歯科医院を含め、医療において患者へ効果や副作用の程度はひとりひとり異なることが当然です。そのため、患者に誤解を与える可能性があるとして患者の感想などを掲載するのも禁止されることになりました。

ただし、医療機関ではなく、患者自身がブログやSNSに感想や口コミを掲載するのは、規制対象外です。

7.患者のビフォーアフター(限定解除あり)

医療機関のホームページや広告には、治療前後を撮影したビフォーアフター写真が掲載されることが多いです。しかし、治療内容や効能に関して、メリットだけを表記するなど、意図して誤認させるような内容は規制対象になります。

ビフォーアフター写真は、一般的に必要な治療内容、合併症のリスク、考えられる副作用、費用など、細かい部分も含めて記載しなければいけません。写真だけではなく、イラストを掲載する場合も同様です。

また、記載内容は誰が読んでもすぐに理解できるようにしなければいけません。たとえば、メリットに関しては大文字で、副作用やデメリットに関しては小文字で記載する、詳細な説明に関してはリンクを貼るだけで、そのページでは記載しない、などの行為は禁止されています。

8.品位を損ねる内容の広告

歯科医院を含め、医療機関は品位をもったホームページを制作するように決められています。たとえば、「期間限定のキャンペーンで、通常価格から50%オフで提供する」「治療を受け放題」などの割引をフックとして契約をあおるような内容は、品位に欠けるとして法律違反になってしまいます。

価格に関してのあおり文句は、医療以外の企業のホームページでは、集客目的としてよく見かける文言です。しかし、医療分野では、過度なキャンペーン内容を掲載することは規制されています。

また、歯科医院で行われる治療内容と無関係なイベントなどにより、患者を集めようとする行為も規制対象です。例えば、「無料カウンセリングを受けた方にはギフトカードをプレゼント」や、「芸能人を呼んだイベントを開催する」などは医療行為自体とまったく関係がないため、禁止されています。

医療広告ガイドラインに違反した場合の罰則

医療広告ガイドラインに違反した場合は、どのような罰則があるのか気になる方も多いでしょう。万が一、違反を指摘された場合は、速やかにホームページの内容を修正すれば罰を受けることはありません。

その一方で、ある程度時間がたっても修正されない時には、罰則を受けることになります。指摘されてから、どの程度の期間内に修正をする必要があるかは明確には定まっていないため、できるだけ早く対応するのがおすすめです。

たとえば、虚偽広告を指摘されて掲載内容を中止、修正せずに放置していた場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。また、指摘された後に報告命令が出た場合、報告しなかったり嘘の報告をしたりした際、そして行政の立ち入り検査を拒否したりした場合には、20万円以下の罰金処分の対象となります。

場合によっては、歯科医院の開設許可の取り消しや、閉鎖命令が出されることもあります。中止・是正命令や刑事告発された場合には、一般的にその事実が公表され、患者に注意喚起が行われるため、指摘された場合には速やかに対応しましょう。

医療広告ガイドラインの限定解除要件

医療広告ガイドラインには、一定の条件を満たせば禁止事項も記載できるようになる限定解除という対応があります。具体的な限定解除の条件は次のとおりです。

  1. 患者が自ら求めて入手する情報に表記する場合
  2. 連絡先を明記している場合(患者が照会可能なもの)
  3. 費用を明記している場合
  4. リスク、副作用を明記している場合

ただし、3と4は、自由診療を提供する場合に限ります。

具体例として、医院内で配布するパンフレットなどでは、患者が医院に来院し、パンフレットを手に取らないと知ることができない情報であるため、限定解除の対象です。その一方で、医院の前に掲示する看板などでは、誰でも見える情報であり、知らず知らずのうちに入ってくる情報であるため、限定解除の条件は満たしません。

歯科医院・医療業界のWebサイト制作でおすすめの制作会社6選

歯科医院・医療業界でWebサイトを作る際には、医療広告ガイドラインを熟知した制作会社に依頼するのがおすすめです。

自身でWebサイトを制作すると、医療広告ガイドラインを守れておらず、行政指導されることもあります。ここでは、医療広告ガイドラインに詳しいWeb制作会社を紹介します。

1.Medical Innovation

引用:Medical Innovation

Medical Innovationでは、医療のホームページ制作を10年以上行っており、医療広告ガイドラインに準拠したWebサイトの制作を行っています。また、蓄積されたデータを医療広告対策に反映し、ホームページを制作しています。

そして、医療広告ガイドラインよりも指摘事項が厳しい日本矯正歯科学会の審査にも万全の対策をとっています。

また、ホームページは一度制作したら終了というわけではなく、患者に選ばれるホームページへと改善していくために、月額保守費用のプランもあります。

2.ITreat

引用:ITreat

ITreatでは、歯科医院を含む医療に特化したサービスを展開しています。医療業界の専門用語や医療広告ガイドラインを熟知しているため、これからホームページを制作する歯科医院や、アクセス数や集客力を高めたい歯科医院にも対応可能です。

また、ホームページへの日々のアクセス数やキーワード順位などを分析し、レポートを作成します。レポートを振り返りながら、ホームページをより改善していき、Webサイトを育てていきます。

3.メディカルウェブステージ

引用:メディカルウェブステージ

メディカルウェブステージは、15,000件以上の制作実績があり、医療機関の様々な要望に応えます。集患目的のほか、採用サイトを通じての人材採用への活用、信頼性・安心感のあるWebサイト制作、女性目線を大切にしたコンテンツ、初期費用が無料で行えるホームページ制作に対応しています。

医療広告ガイドラインを遵守することはもちろん、ホームページ導入前の企画、制作、高品質なデザイン、ホームページ公開後の役立つ運用サポートまで、歯科医院に必要なサービスをすべて揃えています。

4.デンタルサポート

引用:デンタルサポート

デンタルサポートは、医療広告ガイドラインを遵守しながら、これまでの医療機関Webサイト作成のノウハウを凝縮させ、使いやすさを追求したホームページ制作サービスです。

最短30分で公開できるホームページ制作サービスを活用し、仮サイト作成までは完全無料で行え、その後一般公開しても月額5,500円でホームページを運用できます。時代に適したスマホにも対応しており、簡単にホームページの更新作業も行え、集患も安心のSEO対策もされているのが特徴です。

5.株式会社シンフォニカル

引用:株式会社シンフォニカル

株式会社シンフォニカルは、MEOや広告を活用した歯科医院の集患や歯科医院を中心とした医院のコンサルティング情報を発信するメディア「シカコン」を運営している会社です。

他にもホームページ制作などあらゆる支援が可能なため多方面での支援を希望する歯科医院におすすめです。

6.ウミガメ株式会社

引用:ウミガメ株式会社

ウミガメ株式会社は、医療広告ガイドラインを遵守しつつ、基盤となるホームページ制作を行うとともに、歯科医院の希望や想いを実現するために様々なサポートを行います。

特に、集客のためのマーケティングを得意としており、それぞれの歯科医院に応じたマーケティングプランを提案し、歯科医院を成長させるためのプランを提案します。

歯科医院 広告でよくある3つの質問

ここでは、歯科医院の広告に関係のある質問3つについてそれぞれ回答します。

【質問1】歯科医院の違反広告はどのように発見されるの?

歯科医院の医療広告ガイドラインに関する違反は、自治体など公共機関の調査によって発見される場合と、一般の患者などからの通報で見つかる場合があります。

厚生労働省は2017年から、医業等に係るウェブサイト調査・監視強化事業を開始しています。この事業の中で、一般の方が違反しているホームページを通報できるシステムが運用されています。

【質問2】歯科医院のホームページに載せた方が良い情報は?

歯科医院のホームページには、診療科目や歯科医院に関係する項目を、見やすく記載すると良いでしょう。特に、重点をおいている診療科目、治療費、医院紹介、医師やスタッフ紹介、アクセス方法は、医療広告ガイドラインを遵守して表示するのがおすすめです。

また、予約方法で、Web予約に対応した方が集客力が上がる可能性が高いです。ホームページを訪れた患者がWeb予約できるように予約フォームを設置しましょう。

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【質問3】歯科の広告費は平均いくらですか?

歯科の広告費の目安は、歯科医院の売上に対して、約3〜5%と考えられています。例えば、年間で1億円の売上がある歯科医院であれば、1年で約300〜500万円を広告費に使うと良いでしょう。

まとめ

歯科医院がWebサイトを制作する場合には、医療広告ガイドラインを遵守しなければいけません。医療広告ガイドラインでは、掲載可能な項目と、表示が禁止されている項目が定められています。その一方で、医療広告ガイドラインが限定解除される場合もあるため、しっかりと条件を確認するようにしましょう。

また、医療広告ガイドラインに違反した場合には、速やかに修正をしなければ最悪の場合、医業停止処分になってしまいます。

医療広告ガイドラインを守ったWebサイトを制作するためには、自身では限界があるため、医療広告ガイドラインを熟知した専門の制作会社に依頼するのがおすすめです。

また、歯科医院を他医院と差別化するためには、さまざまなサービスの提供が効果的です。魅力的なサービスを取り入れて、広告の内容を充実させてみてください。

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